卒業式でスライドショーで流す歌詞の著作権は許可・申請は必要?

あなたは、卒業式の会場でスライドショーで流される歌詞は著作権があって、許可の申請が必要なのかどうか、考えたことないでしょうか?

学校での著作権について説明します。

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1.卒業式での音楽の利用と著作権

まず最初に著作権とは、どのような権利なのかみていきましょう。

1.著作権とは

著作権とは簡単に言えば著作者の許可なしに著作物を使用してはいけないという権利です。

例えば、他人の作品をCDにして販売したり、映画にして公開したり、ネットにアップロードしたりと、あらゆる利用において必要となるのが著作権です。

2.著作権を管理している機関はJASRAC

JASRACとは国内の作詞者(Author)、作曲者(Composer)、音楽出版者(Publisher)などの権利者から著作権の管理委託を受けています。

また、海外の著作権管理団体とも、お互いのレパートリーを管理し合う契約を結んでいる、一般社団法人です。

3.卒業式で音楽を利用すると著作権の問題は発生するのか?

結論は、卒業式での音楽の利用については、著作権の問題は発生しません

理由 は、著作権の管理団体のJASRACは、学校の文化祭や入学式、卒業式、体育祭、校内放送などは学校法人の営業活動とみなしています。

その上で
「教育機関での利用…等の短時間で軽微な利用については」、
当分の間、使用料を免除するとしています。

ただし、音楽をCDに落として生徒たちに支給することなどは、著作権の問題が発生しますので、注意してくださいね。

JASRACホームページ(各種施設でのBGMの利用について)

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2.卒業式の 映像を動画サイトへのアップは問題ない?

家族や写っている仲間と見るために撮影した映像を、不特定多数の者が見ることのできるネットの動画サイトに投稿することは、問題があります。

複製が許されるのは、目的が個人的、家庭内で見る場合です。

動画サイトに投稿することは、不特定多数の者が見ることかできます。

このような場合は、複製の目的が個人的・家庭内を超えていて、私的複製ということではなくなります。

このため、権利者つまり、撮影された者の許諾がなければ、撮影自体が出来ないこととなります。

教育委員会によっては、卒業式の撮影について、撮影した映像をネット等に投稿することを禁止しているところもあります。

また、卒業式を撮影した映像をサイトにアップしている大学も、見ることができるのは、撮影された卒業生等限られた人で、パスワードを入力しなければ見ることができないようにしているところももあります。

3.学校だから著作権にしっかり対応して模範を示そう

冒頭でも説明しましたが、学校などの教育機関においては、その公共性から例外的に著作権者の了解を得ることなく、一定の範囲で自由に利用することができます。

それでは、学校における著作権の例外措置とはどんなものがあるのでしょうか?

文化庁長官官房著作権課から学校における著作権についての指針が示されております。

そこには大きく分けて5つの例外が示されております。

それは、

1.授業の教材として使うために、教員及び児童・生徒が他人の作品をコピーし配布する場合

2.授業する場所が複数ある場合は、「主会場」で行われている授業で、教材として使われている他人の作品等を、遠隔地にある「副会場」に向け、同時中継して授業をする場合

3.他人の作品を使って試験又は検定のために、入学試験問題を作成し配布する場合又はその試験問題をインターネットなどで送信する場合

4. 他人の作品を、発表用資料やレポートの中で「引用」して利用する場合

5.学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・朗読等をする場

 

などです。

1つずつみていきましょう。

1.授業の教材として使うために、教員及び児童・生徒が他人の作品をコピーし配布する場合です

例えば、

1. 先生が、小説などをコピーして授業で使用するために、児童・生徒に配布する

2.児童・生徒が自由学習などのために、新聞記事などをコピーして、他の児童・生徒に配布する

以上の場合などは、著作権の問題は発生しません。

しかし、次の二つの場合は、条件違反となります。

1.先生が、ソフトウェアなどを児童・生徒が使用する複数のパソコンにコピーすること。

2.先生や児童・生徒が、市販されているドリル教材などをコピーして配布する場合

などは条件違反となのますので、注意しましょう。

2.授業する場所が複数ある場合は、「主会場」で行われている授業で、教材として使われている他人の作品等を、遠隔地にある「副会場」に向け、同時中継して授業をする場合

この場合の条件としては8つの条件があります。

 

1.その教育機関が営利を目的としていないこと

2.授業形態が複数の会場があって「主会場」と「副会場」に分かれていること

3.送信の場合は「授業を受ける者」に向けての送信であること

4.「主会場」から「副会場」に対して行われる送信は「同時中継」であること

5.「主会場」で、配布、提示、上演、上映、講演、朗読などがされている教材であること

6.その著作物は、既に公表された著作物であること

7.その著作物の種類や使いみち、送信の方法などから判断して、著作物の利益を
不当に侵害しないこと

8.原則として著作物の利用に当たって、誰のどの著作物を利用しているのか
明らかにすることを「出所の明示」と言いますが、「出所の明示」をすること
です。

 

具体例として

1.主会場で先生が教材として、その場で差し出して見せている「地図」「図表」などを、副会場に向けて送信する場合

2.主会場で先生が教材資料として、コピー・配布した資料を、副会場に向け送信する場合

は、条件違反とはなりません。

しかし、次の場合は違反となります。

1.主会場において行われた授業を録音、録画したものを、生中継ではなく、後日改めて副会場に向け、送信すること

2.主会場でおこなわれている授業を、副会場にいる者だけではなく、誰でも視聴できるようにして送信すること

3.主会場からではなく、スタジオから直接、遠隔地に送信し授業を行うこと

これらは、条件違反となります。

3.試験または検定のために、他人の作品を使って入学試験問題を作成し配布する場合、またはこの試験問題をインターネットなどで送信する場合

この場合の条件は5つあります。

 

1.その著作物は、既に公表された著作物であること

2.試験・検定の目的上必要な限度内の複製や送信であること

3.「営利目的」の試験・検定の場合は著作権者に補償金を支払うこと

4.その著作物の種類や用途、送信の形態などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと

5.原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること

 

です。

具体例として

1.小説や社説などを用いた試験問題を出題すること

2.小説や社説などを用いた試験問題をインターネットなどによって、送信して出    題すること

は認められますが、次の場合は違反となります。

1.入学試験後、その試験問題をホームページに掲載し、送信すること

2.市販されているドリルなどの教材を試験問題として、インターネットなどによって、送信すること

は条件違反となります。

4.発表資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合

この場合は次の5つの条件があります。

 

1.その著作物が既に公表された著作物であること

2.利用方法が「公正な慣行」(世の中で著作物の引用行為として実態的に行われており、かつ、社会感覚として妥当なケースと認められるもの)に合致していること(例:自分の考えを補強するためなど作品を引用する「必然性」(必ずそうなると決まっていて、それ以外にはありえないという要素・性質)があること)

3.利用の目的が、報道、批評、研究などの「正当な範囲内」であること(例:引用の分量については引用される部分(他人の作品)が「従」で、自ら作成する部分が「主」であること)

4.引用部分については、カギ括弧などを付して、明確にすること

5.著作物の題名、著作者などの「出所の明示」をすること

 

で、具体例としては、

1.先生が、研究会の発表資料を作る際に、発行された記念文集の作品の一節を「引用」して使うこと

2.地域産業の歴史について調べている生徒が、自分の考えを記述するにあたり、自らの考えを補強する必要から、博物館のホームページから入手した郷土の歴史の文章の一部分を「引用」すること

3.生徒が、発表資料を作る際に、表現技法の解説のため何点かの作品を「引用」して使うこと

は引用として認められますが、

1.市販のいくつかの旅行ガイドブックから名所・旧跡の記事を集めて、修学旅行のガイドブックに掲載すること

2.小説の感想文の結論部分に、他の雑誌に載っていたその小説に関する評論文をそのまま使うこと

は「引用」として認められず、違反となります。

最後は、

5.学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演・演奏・上映・朗読等をする場合

この場合も6つの条件があります。

その条件とは、

1.作品を利用する行為が上演、演奏、上映、朗読等のいずれかであること

2.既に公表された著作物であること

3.営利を目的としないこと

4.聴衆または観客から鑑賞のための料金を取らないこと

5.演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと

6.原則として著作物の題名、著作者名などの「出所の明示」をすること

 

で、具体例としては、

文化祭などブラスバンド部の演奏や演劇部の演劇を行うことです。

しかし、音楽や劇の鑑賞の料金を取ることは違反となります。

学校で音楽を使う場合の著作権の問題についての詳細(JASRAC)

児童・生徒に勉学を教える学校ですから、しっかりと著作権について理解を深め、著作権を侵害することのないよう模範を示してください。

まとめ

昨今、音楽の著作権を管理するJASRACが、全国の音楽教室にピアノの演奏などの使用料を求めていることが話題になっております。

授業を行う際に、著名人の作品を利用することからも、学校での著作権の問題は重要なことです。

しっかりと著作権について理解を深めて、学校の行事や授業で、著作権に触れることのないように注意しましょう。