障害者年金受給者は所得の確定申告は実は必要だった!?
障害年金受給者は所得の申告が必要かどうか気になっている方もおられると思います。
今回は障害者1人世帯ということで考えていきます。
今回は支援者の観点から経験したことを基に障害者年金受給者が所得の申告が必要かどうか書いていきます。
障害者年金受給者の所得の申告は必要なのか?
結論からいうと障害年金以外の所得があれば所得の申告は必要です。
障害年金は非課税の所得なので、申告は不要ですし所得に入りません。
他に非課税の所得としては遺族年金や雇用保険があります。
申告するときは必ず障害者にチェックが入っているか確認しましょう!!
もしチェックが入っていないと障害者としての税の優遇が受けることができませんから。
年金以外の所得は大きく分けて下の2つになります。
1.給与所得
2.雑所得
それぞれに分けてみていきましょう。
精神・発達障害者がお金がないと聞いたけどどうやって生活しているのか?
1.給与所得の場合
給与所得の場合は12月に会社に勤めていれば基本的に会社が年末調整(年調)で所得を申告してくれます。
たまにしてくれない場所もありますが。(T_T)
12月に会社に在籍していない場合は2月の中旬から3月上旬に税務署で確定申告をしなければなりません。
確定申告しなければ行けない人は以下の3つに該当する人です。
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
2.給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
3.給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
など
国税庁サイトより引用
ただし、所得税非課税の場合は市役所で所得の申請でもOKです。
障害者の場合、所得税も非課税の場合が多いので市役所で申請することになると思います。
税務署でもよいのですが、税務署がいやがるかもしれません。
どのみち税務署で申告しても住民税の計算があるので、データは市役所の方に行くようになっています。
税務署の確定申告は所得が38万円以下は不要ということになっています。
源泉徴収対象となるというのは所得税がかかるかどうかということです。
障害者の場合は130万円まで所得税はかからないので確定申告は扶養ということになります。
基礎控除 38万円
給与所得控除 65万円
障害者控除 27万円
ーーーーーーーーーーーー
130万円
ただし、市役所での所得の申告は必要です。
これは国民健康保険の減免があるからです。
なので、所得の申告をしないと減免が受けられないので市役所には必ずするようにしましょう。
市役所の所得申告は基本は源泉徴収等所得を分かるものを持っていかないといけないのですが、前述したように税務署に会社から所得の情報は行っているので「税務署のデータを参照して下さい」といえばいい場合もあると聞きました。
最後になりましたが、医療費はもともと所得税がゼロなので、申告する必要はありません。
というか申告する意味がありません。
2.雑所得
雑所得とは副業で得た収入です。
副業とは本業以外のことです。
本業以外のアルバイト以外にネットで稼いだ金額も含みます。
これは本業がなければ所得が38万円未満、本業があれば副業の所得が20万円未満は申告は不要です。
ネット収入では費用がほとんどかからないので意外に要注意です。
所得と収入、費用、控除とは?
所得とは収入から費用を引いたものです。
所得=収入ー費用(控除)
話は前に戻りますが、サラリーマンには費用がないので予め費用となるようなものがありますが、それが給与所得控除です。
本業の所得38万円未満は基礎控除を考えると所得がゼロになるからだと税務署の人がいっていました。
市役所への申請は自分のために必ずしましょう
ただ、申請した所得は国民健康保険や障害福祉サービス(A型、B型、就労移行支援、生活訓練(自立訓練))の料金に利用されるので確定申告をしない場合は市役所に申告が必要です。
必要というかしたほうがいいです。
所得により減免が受けられるからです。
障害者福祉サービスは住民税が非課税であれば無料(上限0円)で利用することができます。
2018年でいえば2018年7月~2019年6月までは2017年1~12月の所得で利用料金が決まります。
国保は私の市では2017年の所得について6月~翌3月までに10回で支払うようになっています。
4,5月が抜けているのは新年度でまだ税のデータが届いているから決められないからだと思います。
障害者は基本的に住民税非課税と国民年金全額免除の人が多い(但し例外を除く)
障害者は所得が125万円(年収でいえば204万円未満)までは住民税は非課税です。
国民年金も同様に所得125万円までは全額免除の対象になります。
払えないからといって放っておくのではなく、必ず全額免除の手続きをしましょう。
役所の人は優しいし、紙を1枚だすだけです。
役所に行きたくないならば郵送ですることもできます。
精神・発達障害者がお金がないと聞いたけどどうやって生活しているのか?
修正があるとめんどうなので直接行って申請することをおすすめします。
ちなみに全額免除をすると半分収めたことに計算されます。
障害者年金を受給されている方は1,2級であれば無条件で免除(法定)を受けることができます。
厚生の3級から2級に落ちた場合でも法定免除が受けられることがあるそうです。
もちろん、余裕がある人は払うこともできます。
また、障害者雇用で週30時間以上働かれている人は社会保険(厚生年金や健康保険)に加入義務があるので免除することはできません。
障害年金をもらいながら働いてもいいのか?
結論からいうと国は働くことを推奨していますからOKです。
少なくとも次の更新まではOKです。
ただ、次の更新は分かりません。
更新時はその時の状態で更新がどうなるかが決まります。
障害者年金をもらいながら働かれている人もたくさんいると知り合いの社労士から聞きました。
ただ、更新は審査は人がするものなので、ブラックボックスなので社労士の方もやってみないとわからないといっていました。
精神・発達障害者がお金がないと聞いたけどどうやって生活しているのか?
これは特に精神の場合は診断書だけで判断するので仕方ないところだと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか。
簡単に書こうと思いましたが、2000文字を超えてしまいました。
障害者であっても知らないからといって自動的にやってくれるわけではありません。
自分を守るためにもこの記事の知識が役に立てば嬉しいです。