図書館で借りた本のコピーをコンビニで全部すると法律違反となりヤバイのか?

様々な本を自由に借りることができ、趣味に勉強にも様々な分野でも役立つことの多い図書館の本。

しかし、図書館の本にも借りる上では様々なルールがあります。

意外と知らない本をコピーするにあたっての注意しなければいけない点をみていきましょう。

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図書館で借りた本をコンビニや自宅でコピーするのは一部だけでもヤバイのか?

図書館で本を借りたものの返却日まで読み終わりそうにもない!

そんな時などに役立つ方法としてあげられるのがコピーです。

しかし、コピーの仕方も間違ってしまうと違法な行為にもなってしまうので、正しいコピーの仕方についてみていきましょう。

まず、図書館の本をコピーすること自体はいけないことではありません。

しかし、あくまでも自分が使うためだけというのがポイントです。

ほかの人に見せたり、一緒にみることは決して行ってはいけません。

著作権法では、著作権法第30・31条に私的利用と複製について記載しています。

著作権法第 30 条(私的使⽤のための複製)
第三⼗条 著作権の⽬的となっている著作物は、個⼈的に⼜は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使⽤
すること(私的使⽤)を⽬的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使⽤する者が複製することができる。
⼀ 公衆の使⽤に供することを⽬的として設置されている⾃動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部
⼜は主要な部分が⾃動化されている機器をいう。)を⽤いて複製する場合

(図書館等における複製)

1.国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

と定められています。

ただ、コンビニなどで行う文献複写(コピー)については、著作権者の了解を得るしくみがととのっていないので、暫定的にコピーはしてもいいことになっていますが、法改正によってできなくなる可能性もあります。

図書館の本は、みんなで利用する大切な本ですからルールを守って借りましょう。

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図書館の本をスマホで撮影するのなら問題ない?

なんだか難しい話になってきましたが、図書館の本をスマホで撮影するのはどうなのでしょうか。

書店に置いてある雑誌や本をスマートフォンやカメラで撮影することはもちろんデジタル万引きとよばれ禁止されていますが、図書館の本を借りてスマホで撮影することは法律上でも問題はありません。

しかし、図書館内での写真撮影はシャッター音や他の利用者の方への迷惑を考えると控えるべきですね。

最近では、無音カメラなどもありますが隣でパシャパシャされていたらやっぱり気になってしまいますよね。

なるべくならば、図書館内にあるコピー機を利用したり、重要となるところだけをピックアップして数箇所だけカメラに収めたりとなるべく周りの方に迷惑とならない行動をとるようにしましょう。

図書館で借りた本を安くコピーする方法をずばり紹介!

それでは、コピーで図書館の本をコピーする場合に、一番安くすむ方法はどうすればいいのでしょうか。

白黒コピーの場合だと、だいたいどこも1枚10円ですよね。

図書館に備えつけられているコピー機も1枚10円のところが多いようです。

自宅にプリンターがある場合には、自宅プリンターでコピーした方が安く済むといえます。

しかし、本をコピーする場合には見やすさも重要になりますから図書館に備えつけられているコピー機を利用するのが一番おすすめかもしれませんね。

1枚10円で本の半分をコピーできると考えれば本を購入するよりは安く済むのではないでしょうか。

まとめ

いかがでしたか?

せっかく図書館で借りることができた本、知識を得れずに返却してしまうにはもったいないですよね。

さらっとでも読むことで要点をまとめながらコピーすることもできますし、全てをコピーしようと考えてみるのではなく工夫してみることも大切ですね。