年収額の交通費は源泉徴収票の金額には含まれない?103万円の壁に要注意!
自分の年収を確認するときは、源泉徴収票で確認することが多いですよね。
しかし、年収の計算などはややこしいもので、源泉徴収票の見方なども難しくてわからないという方もいると思います。
年収の金額は、税金などの支払額にも関係する重要な数字です。
そんな年収に、交通費は含まれているのでしょうか。
誰もが悩むこの疑問について、解説していきたいと思います。
源泉徴収票の年収に交通費は入るの?
通勤にかかる交通費には、非課税となる限度額が設定されています。
その限度額を超えなければ、交通費が年収に含まれることはありません。
この交通費の非課税の限度額は、たとえば車通勤であれば通勤距離などによって変わります。
また、この場合の交通費は「合理的な運賃等の額」と定められています。
つまり、一番効率のよい最短距離での経路での通勤のための交通費であることなどの条件があるということです。
国税庁のホームページで、通勤距離と非課税となる金額の一覧を見ることができますので、気になる方は一度確認してみてもいいですね。
アルバイトやパートの方、103万円の壁がある場合は特に要注意!!
アルバイトやパートの方であれば、所得税がかかることになってしまう103万の収入を超えないように、年収などの計算には特に気をつけているという方も多いと思います。
そういった方の場合、交通費などが年収に含まれるか含まれないかが大きな問題になることもありますよね。
通勤手当が非課税の限度額内であれば安心ですが、
たとえば限度額を超えてしまっている場合、
超えた分の金額が年収に含まれることになってしまいます。
また、そもそも給与の明細の中に、通勤手当などの区分を作っていないという会社もあります。
この場合、交通費は給与としてそこに含まれて支給されることとなります。
そうすると、通勤手当としてみなされませんので全額が年収に含まれてしまうことになるので注意が必要です。
交通費が課税対象となる場合は、その分を年収に加えて給料の計算をしないと、ギリギリで103万を超えてしまう可能性も出てきます。
まずは、しっかり自分の勤め先の交通費の支給の仕方を把握しましょう。
給料明細の見方は一度本で勉強しておけば役に立ちます。
私は↓の本で勉強しました。
よかったら読んでみて下さい。
まとめ
交通費というのは、金額によって年収に含まれることと含まれないことがあるのですね。
限度額も距離などによって変わるため、とても難しくてややこしい問題ですね…。
交通費というのは、1日分の金額はそこまで大きいものでなくとも、年間で計算するとやはりけっこうな額になります。
通勤手当なので年収に含まれないと思い込んでいると、意外な落とし穴にはまってしまう可能性もありますので、注意が必要ですね。
特にアルバイト・パートの人は所得税がかかるかどうかの境界線である103万円の壁がかかってくるのでしっかり確認しておきましょう。