新学期になりました。
学校や会社、役所などで健康保険証の記載事項を書くこともあると思います。
今回は初めての人でも分かりやすいように健康保険証の名称・記号・番号を書き方を解説していきます。
健康保険は国ごとに決まっているので、世界一ではなく日本一かもですね。
まずは健康保険証の記号・番号から見ていきましょう。
健康保険証の記号・番号の書き方は超カンタン!
健康保険証の記号・番号はそのまま保険証の番号を写すだけです。
例えば、私の健康保険証では、
政令指定都市の西区に住んでいるので西なんでしょうね。
これを写すだけで大丈夫です。
間違えると大変なので、一度入力したら声に出して確認するといいです。
次に健康検証の名称について見ていきましょう。
健康保険証の名称は2種類だけOK!
健康保険証の名称は2種類だけです。
つまり、健康保険と国民健康保険の2つになります。
名称のところは
全国健康保険協会 ◯◯支部(略して社会保険でもよい)
国民健康保険
と書けば大丈夫です。
前者の健康保険は水色のカードで会社で勤めている会社員(サラリーマン)が該当します。
非正規雇用でも週30時間以上働いているのであれば加入しなければなりません。
残念ながら加入していないところも多いけど。
以前社労士の先生に聞いたら、最近は社会保険に加入していない事業所に訪問して指導するようにしているようです。
だから、もし週30時間以上働かせている従業員がいたら社会保険に入れてあげて下さい。
人を雇っているということは雇われている人の時間を借りているということに他なりません。
決められたルールは守るようにしましょう。
逆に週30時間以上で社会保険に入ってくれていないのは違法なので、労働基準監督署や社会保険事務所、協会けんぽに相談してみましょう。
お父さんなどに扶養されている人も健康保険になります。
後者の国民健康保険(以下 国保)はうすっぺらいカードで自営業者が加入します。
私は今30時間未満の仕事なので、会社で入っていないので国保です。(T_T)
親に扶養してもらえば健康保険になり、保険料がかからないのですが、親に扶養にできないといわれたので泣く泣く国保に入っています。
逆に私が健康保険だったら親を扶養にしてあげると思います。(笑)
だって、健康保険等税金は払わなくてもいいものを払うのはもったいないでしょ?
もちろん、払わなければ払わなければいけませんが。
最近は非正規雇用だったり、会社で健康保険に入っていない人で加入する人もいます。
仕事をやめると健康保険の対象でなくなるので、次の社会保険がついている会社に就職するまでは国保に入らなければいけません。
国民皆保険なので必ずいずれかの保険に入らなければなりません。
私もそうでしたが、健康保険に入らないと10割で病院にいけると思っている人もいますが、後から請求されます。
つまり、10割払わないといけないし、後から払うので保険料に利子もかかります。
ならば、期日までに払うほうがいいですよね。
健康保険は必ず加入しないといけないので、一種の税金みたいなものです。
私の住んでいるところはただの国民健康保険ですが、健康保険税として市町村もあります。
年収が130万円以下ならば色々条件はありますが、扶養に入ると保険料は払わなくてもいいです。
私みたいに扶養を拒否されることもありますが。(笑)
国保の保険料は前年度の収入、健康保険は4,5,6月の収入によって決まるので会社をやめた後の国保が大変です。
運営主体が違うのだから仕方ないのでしょうが、全員国保でもいいと思うのは私だけでしょうか。
所得税は実際のその年に稼いだ収入で決まるのでいいのですが、国保、住民税は前年度の収入によって決まり後からくるから地味に痛いです。
去年はたくさん稼いだけど、今年は業況が悪化して収入が激減したらどうするんだろう?
そこまでかんがえているのかな。
そこを考えて保険料、住民税を決めてほしいです。
国保もその年の4,5,6月の収入で決めたらいいのにと思うのは私だけかな。
今年から国保は市町村の運営から都道府県の運営になりましたが、どうなることやらですね。
個人的に資本主義は限界だからベーシックインカムにするしかないと思うんだけど。
まとめ
いかがだったでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ここまで健康保険証の名称・記号・番号の書き方について書いてきました。
これであなたも他の健康保険の名称・記号・番号の書き方について困っている方に教えてあげることができますね。(^^)